相続による寄付について

手紙や遺言書の付言事項などによって、ご遺族に寄付したいという意思を伝え、ご遺族が相続した財産をリンクトゥミャンマーに寄付するという形で、ご自身の財産を役立てることができます。

 

または、生前、ミャンマーやリンクトゥミャンマーに関心があった、という故人の思いを尊重し、ご遺族の方が相続により受け取った財産をリンクトゥミャンマーに寄付することで、日本とミャンマーの繁栄に役立てることができます。

 

遺言と異なり、法的拘束力はないため、故人の意思を汲んで寄付するかどうかは、相続人(相続を受ける者)の意思次第です。

 

また、相続税の扱いについても、他の方法による寄付と異なります。

遺言による寄付の場合は、相続税の対象にはなりません。

一方、相続による寄付の場合は、相続人(相続を受ける者)に相続税が発生します。(リンクトゥミャンマーは公認NPOではないため)

 

相続による寄付をご選択なさる場合は、以上をご了承ください。


財産の寄付については、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へのご相談をお薦めいたします。

 

当会のホームページでは、遺贈寄付に関する専門家をお探しする際に役立つサイトを紹介しております。遺贈寄付をご検討の際には、ぜひお役立てください。

 


当会への遺贈寄付について、詳しくは電話やメール、または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

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電話  045-567-5858

メール info@npoltm.org