遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
遺言者本人による手書きで作成する遺言のこと。
・公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言のこと。
自筆証書遺言と公正証書遺言は作成後、以下のような流れを経て効力が発揮されます。
効力が発揮されるまでの流れ
自筆証書遺言と公正証書遺言は作成後、以下のような流れを経て効力が発揮されます。
検認* 家庭裁判所が遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造、変造を防ぐための手続き。
遺言書の種類などによるメリット・デメリット
このように自筆証書遺言と公正証書遺言は効力を発揮するまでの流れが異なるため、それぞれにメリット(利点)・デメリット(欠点)があります。また、自筆証書遺言に関しては、保管方法によってメリット・デメリットがあります。ご希望に沿った遺言の種類、保管方法をご選択ください。
以下の表では、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットをまとめています。